クレジットカード現金化、自己破産手続きについて
2009 年 7 月 21 日 火曜日 クレジットカード現金化のためにおこなう自己破産の申立てをしても免責されない場合はあるのでしょうか?。
その答えは、不許可事由に該当しない限り免責されるといえます。
免責の申立てがあるならば、裁判所は破産者を免責するかどうか審議します。
そして、具体的な免責不許可事由に該当しない限り免責決定をしなければなりません。
いずれの具体例にも該当しないのであれば免責されますが、実際はその判断が微妙なことがほとんどで判断が難しいといえます。
そのようなケースでは、画一的に免責になる、またはならないとはっきり判断しにくいですし、 クレジットカード 現金化としても柔軟性にも欠けるということで、
多くの裁判所では一部免責という取扱がされています。
こういったことは、例えば2000万円の借金のうち400万円を支払えば、
のこりの1600万円については免責をする、といった感じです。
この基準は裁判所によって基準がちがうので、気をつけて下さい。
クレジットカード現金化についてはこういったことは無視できない重要な要素の一つと言えるのでしっかり頭に入れておきましょう。もちろん、法律の専門家(弁護士、もしくは司法書士など)による相談も必要です。